PCC
民事法上の行為に対する税に関する法律
- 不動産・動産の売買は2%、その他の財産権(持分など)の売買は1%。
- 会社設立契約・増資は0,5%、貸付は0,5%(例外あり)。
- 公証人による契約では公証人が税を徴収します。その他の場合は14日以内にPCC-3申告。
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民事法律行為税:不動産購入、貸付、会社設立契約、抵当権。
はじめに
PCCは、VAT納税者でない者からの不動産や物品の購入、貸付、会社設立契約、抵当権設定などで納めます。
公証人のもとでの購入では公証人が税を徴収します。その他の場合は14日以内にPCC-3を申告します。個人が初めて住宅を購入する場合は免除の可能性があります。
ボタンで印刷ダイアログが開きます:「PDFとして保存」を選んでください。結果は概算で、税務助言ではありません。2026年10月時点。
法令早わかり
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