新しい会社はすべて、実際に支配している者を14日以内に届け出る必要があります。所有者が外国人の場合の手続き。

実質的支配者中央登録簿(CRBR)は、会社を支配する自然人のデータを収集します。届出は取締役がKRS登記後14日以内に電子的に行います。
- 外国の親会社の場合、所有チェーンの最終的な人物を特定する必要がある
- 所有者の変更はすべて14日以内に更新が必要
- 届出を怠ると過料のおそれ
届出はすべての会社設立パッケージで行います。

本記事は一般的な情報であり、法律・税務上の助言ではありません。法的状況:2026年10月17日時点。
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